岩倉コミュニティビジネス.COM会則
 
第一章 総則
 1.本会の名称は「岩倉コミュニティビジネス.COM」(通称ICB.COM)とする。
本会は、岩倉市で商店を経営する者(正会員)が中心となって、活力ある商店づくりの共同事業を企画・運営する活動を行う。ただし、コミュニティビジネスに興味、関心があり事業に参加したい者については、岩倉市在住・在勤者・商店経営の有無に限らず、準会員として活動に参加できるものとする。
 
2.本会の事務局は、岩倉市西市町桝苅40−3 ベルナーランド内に設置するものとする。
 
第二章 目的
1.本会は、岩倉市で商店を経営する者が中心となり、コミュニティビジネスに興味・関心ある者同士が情報・アイデアを交換し、活力ある商店づくりのための共同事業を企画・運営の活動を行うことを目的とする。
 
2.本会は、明るく自由な雰囲気で、分け隔てのない活力ある会を目指すとともに、共同事業を通じて、日常の社会生活において、より深く親睦をはかることを目的とする。
 
3.本会は、活力ある商店づくりのための共同事業を通じて、地域社会の活性化にも貢献できる活動を行うことを目的とする。
 
第三章 会員
1.本会の入会については、本会の趣旨を理解した上で入会の意思表示をしていただくものとする。
 
2.本会の入会は、半数以上の理事の出席する例会において承認を得た後、会費を納入した上で完了するものとする。
 
3.会員は本会の活動に積極的に参加し、情報収集、知識の向上に努めるとともに、会運営のための役割を分担するものとする。
 
4.本会の会員は、正会員と準会員で構成される。
@正会員とは、岩倉市において商店を経営している会員で、共同事業の企画・運営の決定権(投票権)を持つ者である。
A準会員とは、上記以外の者で、本会の趣旨に賛同し参加する意志があり、半数以上の理事の出席する例会において承認を得た者である。会費は無料とするが、共同事業の決定権(投票権)はないものとする。
 
5.本会の退会は、本人の申請に基づき、理事会または総会の承認を得るものとする。
 
 
 
第四章 役員
1.本会は次の役員を設けるものとし、役員全員で理事会を構成する。
会長                  1名
会計                  若干名    
広報担当理事              若干名    
情報・他団体交渉担当理事        若干名    
企画担当理事              若干名
コミュニティビジネスアドバイザー顧問  1名
 
2.各役員の職務内容は次の通りとする。
     @会長
会長は、本会を代表する。本会の運営に必要なすべての事項を掌握し、外部交渉を一任されるほか、円滑な活動に必要な運営事務、業務を担当する。
     A会計
会計は、本会の財務のすべてを一任され、その責任において会計を担当し、総会において会計報告をする。
      B広報担当理事
広報担当理事は、本会のPR、新会員の勧誘を主業務とし、会報の企画、編集、発行等行う。
      C情報・他団体交渉担当理事
本会の事業がスムーズに運営できるように、商工会、NPO団体等の他団体との接触をはかり、情報収集及び連携を深めることを主業務とする。
      D企画担当理事
本会会員よりの企画を事業にできるように、必要な調査、交渉を行うことを主業務とし、事業運営が円滑に実行できるようにサポートする。
      Eコミュニティビジネスアドバイザー顧問
コミュニティビジネス及び街興しの専門の有識者とし、会の運営及び事業の運営において、適切なアドバスをする事を主業務とする。
3.役員の任期は1年とし、その間に欠員が生じた場合、又は、会の運営上役員を増やす必要性がでた場合、理事会において適宜処理するものとする。
 
4.役員は、立候補または推薦によって選挙で選出し、総会で決定するものとする。
ただし、再選は妨げないものとする。
 
第五章 理事会
1.理事会には、本会運営の責任があり、本会の活動方向を示し、健全な運営遂行に当たらなければならない。
 
 2.理事会は、必要に応じて会長が招集して随時開くものとする。
 
 3.理事会開催時、役割上、事務局担当1名は参加するものとする。
 
 
 
 
第六章 実行委員会
 1.実行委員会とは、企画を実行するための委員会で、会員は、いずれかの実行委員会に所属することを原則とする。ただし、複数の実行委員会に所属することを妨げない。
 
 2.実行委員会は、理事会において、必要と認められた時に設けられ、目的を達成されたと認められた時点で消滅する。
 
第七章 総会
 1.総会は、本会の総括運営のために年1回、会長の招集によって開かれるものとする。ただし、理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開くものとする。
 
 2.総会は、会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
 
 3.すべての議事は、出席者の過半数の賛同をもって可決とする。
 
第八章 会費
 1.会員は会費納入の義務がある。
 
 2.会費は年会費とし、納入は総会開催後2ケ月以内とする。金額については、総会において決定される。
 
第九章 会則
 1.本会則は、総会の可決によって改正することができる。
 
第十章 年度
 1.本会は4月1日より年度が始まり、3月31日をもって終了する。
 
第十一章 付則
 1.本会則は、平成12年11月14日より施行する。